2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そのため、黒川氏は、国家公務員退職手当法第五条の、その者の非違によることなく退職した者とは認められず、黒川氏には、同条が規定する定年退職等の規定ではなく、同法第三条の自己都合退職の規定が適用されることとなるものであります。これにより、黒川氏の退職手当の額は、同法第五条の定年退職等の規定を適用されて支給される場合より相当額少なくなるものと承知をしております。
そのため、黒川氏は、国家公務員退職手当法第五条の、その者の非違によることなく退職した者とは認められず、黒川氏には、同条が規定する定年退職等の規定ではなく、同法第三条の自己都合退職の規定が適用されることとなるものであります。これにより、黒川氏の退職手当の額は、同法第五条の定年退職等の規定を適用されて支給される場合より相当額少なくなるものと承知をしております。
平成十年に速記官の新規養成を停止して以降、定年退職等に伴い現在員が年々減少しており、減少した現在員によって生じた欠員状況に照らして、書記官への振替による速記官の定員削減を行っているところでございます。
総務省が実施した地方公務員の退職状況等調査によると、南相馬市、川俣町、飯舘村及び双葉郡八町村における定年退職等に該当せず離職した自己都合などの普通退職者は、平成二十一年度二十人、平成二十二年度十八人、平成二十三年度九十八人、平成二十四年度六十六人、平成二十五年度六十四人、平成二十六年度四十五人となっております。 震災直後において、これらの団体の普通退職者が増加しているところであります。
一―三月に正社員というものは減ります、これは定年退職等の影響。そして、四月は新卒、正社員採用があるので、四月―六月期というのは増えるという変動がありつつも、非正規の比率が高まってきているということが見て取れるかと思います。 では、非正規でも働く人の総数が増えて、国民全体、働く人全体としての収入が増えているならばよいではないかという議論も時々聞くわけでございます。
こうした全国配備の拡大、操縦士の定年退職等の自然減に伴いまして、近い将来、ドクターヘリ運航に従事するパイロットの絶対数が不足をしてくる、このような課題に直面をいたしております。
私もそうですが、ここは書かなくて本当はいいんですけれども、団塊の世代でございまして、団塊の世代が定年退職等で、あるいは少し前からもう引き抜きですね。
その内訳は、定年退職等による自然減が百五十二名、常勤嘱託の非常勤化による減が三百十九名、財形業務の移管に伴う勤労者退職金共済機構への移籍による減が二十二名の合計四百九十三人を削減することとしております。
具体的には、内訳は、第一、希望退職募集、第二、定年退職等自然減、第三、子会社切り離し等及びその他。中身としては、パイロット、客室乗務員の削減目標は幾らだったのか、つまり職種について。大きく言うとこの二つの点についてまず報告をいただきたい。
人員削減につきましては、定年退職等による自然減や子会社売却に伴う職員の減少、さらに特別早期退職による削減などを予定しているというふうに認識いたしておりますが、具体的には今後の労使協議におきまして確定していくものと伺っております。
定年退職等で二千五百人、そして他省庁振りかえで五百人という目標が示されました。既に、平成十三年度からその実行が始まりまして、十六年度までに百名余りが他省庁に振りかえられた。 実は、そのうちの六五%に当たる人を環境省が受け入れたわけでありますが、一番大口の旧食糧事務所の職員の受け入れ先ということになっております。
そこで、現段階においてでございますが、現に雇用している方々に退職を求めたり、あるいはその意に反して退職をさせるといったような事態が生じないように配慮しながら、例えば定年退職等による退職者の不補充でありますとか、あるいは新規採用の抑制と。例えば来年度は取りあえず新規採用をゼロにするということになっておりますが、そういったことが想定されるところでございます。
これに対して、現下の教育状況からいって、何としても欧米並みに達成するためには先生を減らすわけにいきませんということで、現定数改善において、定年退職等で五年間でおやめになっていく先生方に見合う最低その数字を確保する、今の先生の数を一定にすることによって、児童生徒の数の方が減るわけでありますから、相対的な数字としてこういう結果が出る。
○国務大臣(牧野隆守君) 今回の改正は、既に御説明いたしておりますが、倒産、解雇等によって離職された高齢者につきましては手厚く失業保険金をお支払いする、準備のないまま解雇または強制的といいますか、そのような退職を強要されるということでありますから、そういう方々に給付日数を厚くして、定年退職等の方々についてはある程度我慢していただけるという、このような考え方で実は給付日数等の整理をさせていただいた次第
労働省の説明によりますと、大ざっぱに言いまして、正当理由があるものの六割のうち、半分くらいが定年退職等で、残りの三割が解雇、倒産等余儀なくされたものというふうになっているとのことでございました。 その三割に一体どこまで含まれるのか。具体的には関係審議会でこれから検討されることになると思いますけれども、私は、家族的責任を有する労働者の場合について幾つか質問をさせていただきたいと思います。
また、ことしの七月には国家公務員法等の一部を改正する法律が成立いたしまして、共済年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせまして、定年退職等により一たん退職した者を改めて採用することができる新たな再任用制度が導入されることになっております。
まず、国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件でありますが、政府職員と同様に、国会職員につきましても、定年退職等により退職した者の中から、一年以内の任期を定めて、フルタイム勤務または短時間勤務の職員として、改めて採用することができる新たな再任用制度を導入するとともに、懲戒制度の一層の適正化を図るために必要な措置を講じるものであります。
まず、任命権者は、当該地方公共団体を定年退職等により退職した者を、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができることとしております。この場合の任期は、一年を超えない範囲内で更新できるものとし、任期の末日に係る年齢は、国の職員につき定められている年齢を基準として条例で定めることとしております。
これを踏まえまして、公務部門においても高齢者の知識経験を活用していくとともに、雇用と年金の連携を図るという観点から、定年退職等により一たん退職した者を改めて再任用することができる制度を導入することとしたものであります。 なお、中央省庁等改革の推進に関する方針においても、六十五歳までの雇用に積極的に取り組むことを重要な課題として位置づけているところであります。
第一に、一般職の国家公務員につきまして、定年退職等により退職した者の中から、一年以内の任期を定めて改めて採用できることとし、任用される者の年齢の上限は、平成十三年度からは六十一歳とし、以下、共済年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせて段階的に引き上げ、最終的に平成二十五年度には六十五歳とすることとしております。
内容的には、一つは、定年退職等により退職した者を任期を定めて改めて採用できることとすると。それから二つ目は、任用される者の年齢の上限につきましては、国の職員につき定められている年齢を基準として条例で定めることができるということにしております。